南出 喜久治

懲戒3
京都弁護士会京都府

みなみで きくぢ

懲戒処分歴(この弁護士が過去に受けた処分)

弁護士会から受けた公的な処分の記録です。戒告(注意)/業務停止(一定期間弁護士業務ができない)/退会命令(弁護士会から退会)/除名(資格剥奪)の4種類があります。

戒告2025/12/8
戒告2015/12/15
業務停止2013/6/173月

被懲戒者は2006年3月20日懲戒請求者らから工場及び自宅を残すことを主たる内容とする債務整理を受託し同日着手金及び実費に充てる目的で預り金300万円を受領した。しかし被懲戒者は2007年7月9日に委任契約を解除されるまで上記依頼目的のひとつである工場を残すための弁護士業務に着手せず、また上記解除により委任契約が終了した後、預り金の清算をせず預り金及び預かり品を返還しなかった。

※懲戒処分情報は官報に公告された公的情報に基づきます。 情報に誤りがある場合はこちらから直ちにご連絡ください。最優先で修正いたします。

事務所異動歴

2026年5月京都市中京区新町通(不明)

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費用情報

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基本情報

所属弁護士会
京都弁護士会
登録番号
18832

プロフィール

ステータス
現職
地域
京都府
懲戒処分
3

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